トップメンタルヘルス支援サービス利用規約マイシェルパ 利用規約

マイシェルパ 利用規約

トップメンタルヘルス支援サービス利用規約マイシェルパ 利用規約

この度は、株式会社マイシェルパ(以下「当社」といいます。)が管理・運営するオンラインカウンセリングサービス「マイシェルパ」(以下「本件サービス」といいます。)へのご利用申込み、誠にありがとうございます。以下の内容は、当社とお申込者(以下「申込者」といいます。)との本件サービスを利用するための契約内容となります。ご不明点等ございましたら、お申込み前にご遠慮なく担当者までご連絡いただきますようお願いいたします。

第1条(本件サービスの目的及び内容)

  1. 本件サービスを提供する目的は、申込者の従業員等(以下「利用者」といいます。)の心の健康や悩みなどの問題に対して、心理的な知識や技術を用いた相談業務を行うことにより、利用者のメンタルヘルス不調の未然防止及び心理的支援を実施することです(利用者や実施方法の詳細は第4項をご参照ください。)。当社は利用者へのメンタルヘルス対応を含む心身の健康の悩みの相談(以下「相談内容」といいます。)に関して、申込者の社外相談窓口機関として、利用者に対して適正な対応、助言及びカウンセリングを、本件サービスによって実施いたします。ただし、当社が本件サービスでの相談に適していないと判断した場合、もしくは同一の利用者が週に2回以上のカウンセリングを継続的に要する等緊急対応が必要な場合は、本件サービスでの相談を中断し、相談内容に適した専門家にリファーすることがあります。
  2. 当社は、申込者のみが使用できる団体コードを発行し、申込者に送付いたします。申込者は、当該団体コードを利用者に配布し、本件サービスの利用者は、この団体コードを使用して申し込むものとします。ただし、団体コードは本件サービスの契約有効期間(第6条をご参照ください。)内に予約を行う(予約日基準)場合のみ使用可能です。
  3. 申込者による本件サービスの相談利用件数について、当社は、毎月末締めで報告書を作成し、翌月末までに申込者に報告を行います。当社は、相談内容の詳細について、利用者個人から同意を得た範囲の内容についてのみ申込者に情報の開示、報告を行うものとし、それ以外は開示いたしません。ただし、申込者が事業体として担うべき安全配慮義務に抵触すると当社が相談者からの客観的事情に基づき総合的に判断した場合、当社の裁量により申込者に情報を提供する場合があります。
  4. その他サービスの詳細及び提供方法等については、「カウンセリング利用規約」及び「マイシェルパ仕様書」のとおりとします。
  5. 申込者は、当社が、申込者及び利用者に対してカウンセリング利用規約第14条に定める事項に関しては責任を負わないことを承認します。
  6. 当社は、カウンセリング利用規約に定めるキャンセル料金の支払義務は、申込者及び利用者には発生しないことを確認します。

第2条(本件サービス利用の申込等)

  1. 当社所定の申込書に指定された事項を記入いただき、当社に押印した申込書を送付又は別途当社の定める電磁的方法により送信いただくことをもって本件サービスの提供申込みを頂いたものとして扱います。申込みを頂いたことにより申込書記載の事項及びマイシェルパ利用規約、カウンセリング利用規約及びマイシェルパ仕様書の内容は承認を頂いているものとして取扱います。
  2. お申込みを頂いた後に当社内で審査を実施し、審査が完了することで当社・申込者間での本件サービスを利用するための契約(以下「本契約」といいます。)が、申込書記載の「初回契約期間」初日に成立するとみなされ、本件サービスの利用が可能となります。お申込みを当社が承諾した場合は、特段ご通知はいたしませんが、審査結果に関してのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
  3. マイシェルパ利用規約の各条項と申込書の記載に矛盾抵触がある場合には、申込書の記載が優先します。また、申込書の「備考」欄に記載した内容はマイシェルパ利用規約の条項に優先した(付帯)申込の内容となります。
  4. 申込者は、本件サービスの利用開始後に申込書記載事項に変更が生じた場合、当該事項を速やかに当社に通知する義務を負います。

第2条の2(ストレスチェック特約の付帯申込)

  1. 申込者は、本件サービス申込時に付帯して、労働安全衛生法に基づくストレスチェック関連業務(以下「ストレスチェック特約といいます。)の委託申込をすることができます。
  2. ストレスチェック特約の申込にはマイシェルパ利用規約が全て適用されます。
  3. その他ストレスチェック特約の詳細及び提供方法等については「ストレスチェック利用規約」のとおりとします。

第2条の3(スポット産業医特約の付帯申込)

  1. 申込者は、本件サービス申込時に付帯して、スポット産業医業務(以下「スポット産業医特約」といいます。)の委託申込をすることができます。
  2. 前項の申込をする際に限り、申込者は本件サービスの提供は受けないとする設定をすることができます。なお、この設定は契約期間開始日の翌日から変更することができます(本件サービスの提供を受けると設定した後の変更はできません。)。
  3. 前項本文の設定を行った申込者が、スポット産業医特約を解約された場合で、本件サービスの提供を希望する場合は、本件サービス提供対象者の設定が必要ですのでご連絡ください。
  4. スポット産業医特約の申込にはマイシェルパ利用規約が全て適用されます。
  5. その他スポット産業医特約の詳細及び提供方法等については「スポット産業医利用規約」のとおりとします。

第3条(複数法人による利用)

  1. 申込者及び当社は、申込者の責任において、申込者が別途指定する他の関係法人・団体・個人(以下「個別指定団体等」という)が本件サービスを利用することに合意します。
  2. 前項による申込者の指定は、初回契約期間開始日の5営業日前(契約開始月の翌月からは各月初日の5営業日前)までに必ず行われなければなりません。
  3. 前項による指定後3営業日以内に当社は申込者に対して、個別指定団体等の及び申込書記載の「利用料金表」(以下「料金一覧表」という。)により計算された契約料を決定して通知いたします。ただし、別途申込者と当社間で協議の上で決定されることは妨げられません。
  4. 第1項、第2項及び前項により、指定・決定された内容は当社が別途定める書式(電磁的方式を含む)により、申込書の別添書面として申込者及び当社が保持します。
  5. 申込者は、自己の責任により個別指定団体等に対してマイシェルパ利用規約の内容、マイシェルパ仕様書カウンセリング利用規約及びプライバシーポリシー等本件サービスを利用するために必要な規約類等を周知の上、個別指定団体等に当該規約類等を遵守させる義務を負います。
  6. 申込者及び当社は、本契約の成立日以降に追加された個別指定団体等の本件サービスの利用(期間)に関しても第6条が準用されることを確認します。
  7. 当社は、申込者からの事前通知に従い、個別指定団体等へ直接の契約料を請求することができます。この場合、申込者は、当該直接請求が円滑に実施できるように、個別指定団体等に対して事前連絡等の周知を行う義務を負います。
  8. 申込者は、個別指定団体等が合理的な理由なく契約料を当社に支払わなかった場合、当該契約料を当社に対して支払う義務を負います。

第3条の2(団体コードの管理)

  1. 申込者は、自己の責任において、団体コードを管理及び保管しなければならず、これを第三者に提供、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
  2. 申込者は、団体コード管理不十分・盗難、使用上の過誤、第三者の使用等により発生した損害の全責任を負い、当社は一切の責任を負いません。
  3. 申込者は、前項に定める事態が判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第4条(契約料等)

  1. 本件サービスの利用料金(以下「契約料」という。)は、料金一覧表により計算された契約料及び対応する消費税及び地方消費税の額を加算した額となります。
  2. 本件サービスの契約料は月単位で発生するものとし、解約・解除等の場合に日割り計算・精算は行われません。ただし、利用開始月の契約料は日割り計算致します。
  3. 本件サービス提供対象者数は、利用開始初日の人数を基準としてください。利用開始月の翌月以降は、毎月の初日が本件サービス提供対象者数算定の基礎となります。
  4. 申込者は、本件サービス提供対象者数が増加した場合、速やかに当社に連絡しなければなりません。また、当社は、申込者に対して、本契約申込時及び契約継続中に契約料算定のために本件サービス提供対象者数を確認することができる資料の提出を要請することができ、申込者は当該要請に応じなければなりません。
  5. 申込者は、本件サービス提供対象者数が増加した場合、契約料が料金一覧表に従い再計算され、再計算された契約料が、本件サービス提供対象者数が増加した月よりの契約料となることに同意します。当社は再計算した契約料の計算書を申込者に送付致します。
  6. 当社は、前項の資料等その他の事情により申込者による本件サービス提供対象者数の申告が過少であることが判明した場合、申込者に対して本契約の成立日のときに遡って正確な本件サービス提供対象者数による月額契約料と、申込者による既支払月額契約料との差額を全契約期間中分請求することができ、申込者はこれに応ずる義務を負います。
  7. 申込者及び当社は、第1条2項に定める団体コードを利用者以外が使用している可能性を認識した場合、当該不正利用の有無を協力して確認するものとし、当社は当該不正利用分の利用料金を本契約の終了時または申込者に更新時に請求することができ、申込者はこれに応じなければならない義務を負います。
  8. ストレスチェック特約及びスポット産業医特約を申込まれた場合の料金については、本条前各項が準用(ただし、第2項は除きます。)されます。

第5条(契約料の請求及び支払)

  1. 当社は、毎月月末締めで、利用月の翌月3営業日以内に前条の規定による契約料の請求書を申込者に提出します。
  2. 申込者は、前項の請求書に従い、利用月の翌月末日までに契約料を別途当社が指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第6条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、申込書に「初回契約期間」として記載されている期間とし、当該期間満了の1ヶ月前までに申込者又は当社のいずれからも書面による申し出のないときは、その期間満了の翌日からさらに1年間、同一条件で延長するとみなされるものとし、以後も同様とします。
  2. 本契約は、本件サービスが継続的な提供を前提としているため、有効期間内の解約はできません。

第7条(秘密情報)

  1. 本契約において「秘密情報」とは、本件サービスに関連して、申込者、利用者及び当社が開示した技術上、経理上、営業上及びサービス提供上の一切の情報のうち、以下に掲げるものをいいます。なお、本契約中「開示者」とは前記の秘密情報を提供及び開示する者であり、「被開示者」とは当該秘密情報の開示を受ける者をいいます。
    (1) 秘密である旨が明示された書面・文書、図面、技術資料その他関係資料等の内、有体物(電磁的媒体を含む)、又は、電磁的記録により開示された情報
    (2) 秘密である旨を明示に告知された上で、書面又は電磁的記録により開示された情報
    (3) 本契約の内容及び本件サービスに関する協議の内容
    (4) 本件サービスの提供・遂行のため、取得及び開示された個人情報
  2. 前項第3号の規定にかかわらず、「本契約の内容」についてはプロモーション等広報活動で利用することを申込者当社双方が別途合意した場合は、合意した範囲に限って前項に定める「秘密情報」から除外するものとします。

第8条(秘密保持)

  1. 申込者及び当社は、子会社・関連会社を含むいかなる第三者に対しても取得した秘密情報を一切開示又は漏洩してはなりません。また、子会社・関連会社含む第三者に対し「秘密情報」が漏えいしないように、申込者は利用者にカウンセリング利用規約に定める禁止事項を遵守させる等の措置を講じなければなりません。但し、以下に掲げる場合についてはこの限りではありません。
    (1) 本契約に基づく権利の行使若しくは義務の履行又は本件サービスを履行するために、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う外部専門家及びこれら専門家に準じる者に対して開示する必要がある場合
    (2) 法令に基づき官公庁、裁判所及び証券取引所等の公的又は準公的機関からの要請により開示を求められた場合
    (3) 秘密情報の取扱いに関して開示者及び当該第三者との間に別途合意が形成されている場合
    (4) カウンセリング利用規約第10条1項に定める場合
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
    (1) 開示された時点で既に公知であった情報
    (2) 開示された時点で既に被開示者が所有していた情報
    (3) 申込者又は当社が、正当な権利を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく合法的に入手した情報
    (4) 秘密情報の開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (5) 被開示者が、開示者から開示された情報を利用することなく、独自に開発又は取得した情報
  3. 本条第1項柱書の規定にかかわらず、被開示者は、事前に書面による開示者の承諾(利用者が提供した場合は利用者の承諾も必要となります。)を得た場合は、開示された当該秘密情報を第三者に開示することができます。この第三者に開示する場合、事前に本契約と同等内容の秘密保持義務を当該第三者に課さなければなりません。
  4. 前項の場合、当該第三者が本契約に違反した場合には、前項に定める被開示者が違反したものとみなされます。
  5. 被開示者は、開示された秘密情報を分析等するための必要最小限の範囲について、被開示者の責任により被開示者の従業員等に当該秘密情報を開示することができます。この場合、当該秘密情報を開示された従業員(秘密情報を知得した後に退職した者を含む。)が本契約に違反した場合には、被開示者が違反したものとみなされます。

第9条(目的外使用の禁止等)

  1. 被開示者は、開示された秘密情報を、自己の商品に用いる等、本件サービスの履行以外の目的に転用及び流用することはできません。
  2. 当社は申込書により使用を許諾された申込者のロゴテータを、申込者の利益を害さない範囲で当社の販促活動等に利用します。

第10条(情報管理及び個人情報の取扱い)

  1. 開示者は、個人情報を取得する際、個人情報利用の目的を開示対象者の個人に通知又は公表し、被開示者を含む本件サービスを提供し得る事業者に対しての情報提供と利用について同意を得るものとします。また取得した情報は個人情報保護法(ガイドライン等関連法規を含む)に則って管理・使用しなければなりません。
  2. 被開示者は、開示者より提供された個人情報を本件サービスの目的の範囲内においてのみ利用できます。また、被開示者は、紛失、破壊、改ざん、漏洩防止の安全対策を講ずる等個人情報保護法(ガイドライン等関連法規を含む)を遵守し、必要のない複製又は複写を行ってはなりません。
  3. 被開示者は、開示を受けた個人情報が滅失・棄損・流出等(以下単に「流出等」という。)したときは、速やかに開示者にその詳細を報告して流出等の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとらなければならないほか、実施した応急措置及び再発防止策を速やかに開示者等に報告しなければなりません。当該措置に要する費用は、被開示者の負担となります。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
  4. 被開示者は、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
  5. 被開示者は、開示者から要求があったとき又は契約期間が満了したときは、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての個人情報を速やかに開示者に返還又は破棄しなければなりません。

第11条(個人情報に関する安全管理措置)

  1. 申込者及び当社は、個人情報の流出等を防止するために合理的と認められる範囲で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければなりません。
  2. 申込者及び当社は、他方より個人情報の管理方法又は安全管理措置の内容に改善を求められたときは、合理的な範囲でこれに従わなければなりません。
  3. 申込者及び当社は、他方の個人情報の管理状況若しくは取扱状況又は安全管理措置の実施状況について定期的に報告を求めることができ、事業の運営に支障が生じるその他の正当な理由がある場合を除きこの求めに応じなければなりません。
  4. 申込者及び当社は、事業規模を踏まえて、個人情報の授受が可能なプライバシーポリシー又は個人情報取扱規程を定めるものとし、個人情報の取得及び第三者提供の同意の取得方法又は個人情報の利用目的の内容について他方から問合せがあったときは、資料の提供その他の情報提供に協力しなければなりません。

第12条(サービスの一時停止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本件サービスの提供を一時停止・中断することがあります。

  1. サービスを提供するために必要なメンテナンス、電気通信設備の保守又は工事上やむを得ない場合
  2. 本件サービス提供のシステムに著しい負荷や障害が与えられたことにより、正常な本件サービスの提供が困難な場合
  3. 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止及び停止することにより本件サービスの提供を行うことが困難な場合
  4. 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により正常な本件サービスの提供が困難な場合

上記事由により、本件サービスを停止することにより申込者、利用者及び第三者が損害を被った場合でも当社は賠償責任を負いません。

第13条(契約の解除)

  1. 申込者及び当社は、本項第1号及び第2号に該当する事由が発生したときは書面(電磁的記録を含む)による通知の後相当な期間後に、その他各号の一に該当する事由が発生したときは、何らの通知・催告をせず、本契約を解除することができます。
    (1) 相手方が、その責めに帰する理由により本契約に違反したとき
    (2) 相手方が、本契約を履行することができないと認められるとき
    (3) 相手方の故意又は重大な過失により重大な損害を受けたとき
    (4) 相手方が、暴力団等反社会的勢力に属すると判明したとき
    (5) 相手方が、自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力によって不当な要求を行ったとき
  2. 申込者及び当社が本契約を解除した場合、解除された当事者は解除した当事者に対し、当該解除により生じる損害に対して一切の請求を行わないものとし、また、当該解除権の行使は、解除した当事者が被った損害について、相手方当事者に対する損害賠償の請求を妨げません。
  3. 解除月の当社への契約料については、申込者は解除通知があった月分の契約料を支払うものとし、支払方法等については第5条が準用されるものとするものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び当社は、自己又は自己の代理人若しくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類するもの(以下あわせて「反社会的勢力」という)のいずれにも該当せず、且つ、将来にわたっても該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して相手方に対する暴力的・脅迫的な要求、又は相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する等の行為を行わないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  2. 申込者又は当社は、前項の確約に反して、相手方又はその代理人若しくは媒介する者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明した場合は、何らの通知・催告をせず、本契約を解除することができます。
  3. 前項の定めにより、申込者又は当社が本契約を解除した場合、解除された当事者は解除した当事者に対し、当該解除により生じる損害に対して一切の請求を行わないものとし、また、当該解除権の行使は、解除した当事者が被った損害について、相手方当事者に対する損害賠償の請求を妨げません。

第15条(損害賠償)

  1. 申込者が本契約に違反し、当社に対して損害を与えた場合、申込者に故意または重過失がある場合に限り、申込者は当社に対して、当社が申込者より受領した契約料の累積合計額(全て消費税等別)を上限として損害賠償義務を負います。なお、当社に過失ある場合、申込者による過失相殺(民法418条参照)の主張は妨げられません。
  2. 当社が、本件サービスの提供により、申込者に対して損害を与えた場合、当社に故意または重過失がある場合に限り損害賠償義務を負いますが、その賠償額の上限は、当社が申込者より受領した契約料の累積合計額(全て消費税等別)とします。なお、申込者及び利用者に過失ある場合は当社による過失相殺の主張は妨げられません。

第16条(規約の変更)

  1. 当社は、マイシェルパ利用規約やカウンセリング利用規約等本件サービスを利用する上で必要な規定やポリシーに関して合理的な理由がある場合は必要に応じて変更することができます。
  2. 前項の変更が効力を生じる日について特段の定めがなされていなかった場合は、変更後の内容が当社 Web サイトに掲示された日を効力発生日とします。
  3. 申込者は、当該変更後に本件サービスの利用を継続することで、当該変更について同意・承認したものとして取扱います。

第17条(契約上の地位の譲渡に関して)

  1. 当社は、本契約によって生じる権利又は義務を、申込者の書面による承諾なしに第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしてはなりません。
  2. 申込者は、当社が本件サービスに係る事業に関する組織再編(事業譲渡、会社分割その他態様の如何は問われません。)した場合、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、マイシェルパ利用規約に基づく権利及び義務並びに申込者の情報その他の顧客情報を、当該組織再編により本件サービスを譲受人が受領することに予め同意するものとします。

第18条(存続条項)

契約期間終了後も、第8条(秘密保持)は3年間有効に存続し、第9条(目的外使用の禁止等)、第10条第2、3及び5項(情報管理及び個人情報の取扱い)、第17条(契約上の地位の譲渡に関して)乃至第21条(協議)の規定は対象となる事項が消滅するまで有効に存続するものとします。

第19条(準拠法および合意管轄裁判所)

申込者及び当社は、本契約の準拠法を日本法とすることに合意します。また、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることにも合意します。

第20条(分離可能性)

本契約の内容又はその一部が、医療法、医師法、労働基準法、消費者契約法、電子消費者契約法及びその他の関係法令等により、無効と判断された場合でも、それ以外の部分は、継続して効力を有するものとします。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項、又は本契約に関する疑義については、その都度申込者当社協議の上、取り決めるものとします。

以上
制定年月日 2024年5月1日