トップメンタルヘルス支援サービス利用規約スポット産業医 利用規約

スポット産業医 利用規約

トップメンタルヘルス支援サービス利用規約スポット産業医 利用規約

スポット産業医利用規約は、株式会社マイシェルパ(以下「当社」といいます。)が管理・運営するオンラインカウンセリングサービス「マイシェルパ」(以下「本件サービス」といいます。)のご利用を申込まれた方(以下「申込者」といいます。)が、付帯として申込むことができる労働安全衛生法第13条に基づく産業医業務(労働安全衛生規則第15条を除きます。)の委託サービス(以下「スポット産業医特約 」といいます。)の利用条件となります。ご不明点等ございましたら、お申込み前にご遠慮なく担当者までご連絡いただきますようお願い致します。
なお、以下では特に規定しない限り、スポット産業医利用規約で使用されている用語は「マイシェルパ利用規約」で使用されている用語と同一となっています。また、スポット産業医利用規約に特に定めがない場合は全て「マイシェルパ利用規約」及び「マイシェルパ仕様書」が適用されます。

第1条(委託内容)

  1. 申込者は、本件サービスへの申込を条件として、法の定めるところによる産業医業務(ただし,第2条第1項参照)を当社に委託し、当社はこれを受託します(以下受託した産業医業務を「本業務」といいます。)。
  2. 本業務は、申込者の事業所において就業する者(以下「スタッフ」」といいます。)を対象に、オンラインで実施します。
  3. 本業務は、本事業場の労働者に対し、労働安全衛生規則第14条に定める産業医の職務及びこれに付随する以下の業務となります。
    (1) 労働安全衛生委員会等の会議への出席。
    (2) 健康相談、保健指導、面接指導。
    (3) 健康教育、衛生教育、啓発教育。
    (4) 休復職に関する意見書作成に関すること。
    (5) ストレスチェックの実施者業務。
    (6) その他労働者の健康管理に関する業務。
  4. 当社は、第1項の受任に基づき、本事業場における産業医として日本医師会により産業医として認定されている医師を自己の裁量により指定(以下「指定産業医」といいます。)します。
  5. 申込者は、指定産業医を速やかに選任し、その選任報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

第2条(指定産業医の職務範囲等)

  1. 前条第3項柱書及び同項各号に定める範囲となり、指定産業医は医師としての責任及び裁量権をもって業務を実施致します。
  2. 申込者は、労働安全衛生規則第15条に定める定期巡視(以下「本巡視」という)を実施するため、申込者が指定産業医とは別の産業医を本契約締結後遅滞なく選任し、当該産業医に本巡視を実施させることを承認します。

第3条(申込者及び指定産業医の責務)

  1. 指定産業医は、前条の職務を遂行し、申込者が行う労働者の健康保持促進のために必要な業務を行います。
  2. 申込者は、指定産業医に対し、その職務を遂行するために必要な権限を与え、その職務遂行につき全面的に協力するとともに、指定産業医の勧告・指導・助言等を尊重し、事業者として必要な措置を行うよう努めるものとします。

第3条の2(意見書および助言等の取扱い)

  1. 当社及び指定産業医が、申込者に提供する意見書(電子的書面を含む。以下同じ。)及び当社が提供する関連資料・助言(以下総称して「産業医見解」といいます。)は、労働者の健康確保及び安全配慮義務の履行に必要な就業上の措置(当該労働者の休復職判断、就業制限の要否判断等。以下総称して「本件措置」といいます。)を検討するための医学的見解であり、これ以外の目的(人事考課、昇進・昇格の判断、退職勧奨、解雇の根拠資料等ですが、これらには限られません。)に利用する目的では提供していませんので利用はできません。また、申込者は、産業医見解の全部又は一部を恣意的に切り取り、又は趣旨に反して解釈し、人事考課、昇進・昇格の判断、退職勧奨、解雇その他の不利益取扱いの根拠として利用してはなりません。
  2. 産業医見解は、あくまで医学的な見地からの助言であり、当該見解に基づく最終的な措置の決定及び実行は申込者の責任です。当社及び指定産業医は、法令上当然に求められる範囲を超える責任は負いません。
  3. 申込者は、産業医見解を、当該労働者の健康確保に関与する必要最小限の者にのみ共有できます。法令に基づく開示請求等の場合及び緊急時を除き第三者に提供・開示してはなりません。
  4. 指定産業医が口頭で提供する助言、見解およびフィードバックは、予察的・補足的情報であり、指定産業医による意見書を代替しません。申込者は、口頭助言等のみを根拠として、労働者に対する人事労務上の重要な決定(就業上の措置、休職、復職の可否、配置転換、解雇その他一切の不利益な取り扱いを含みますが、これらには限られません。)を行ってはなりません。
  5. 指定産業医が口頭で提供する助言、見解およびフィードバックは、予察的・補足的情報であり、指定産業医による意見書を代替しません。申込者は、口頭助言等のみを根拠として、労働者に対する人事労務上の重要な決定(就業上の措置、休職、復職の可否、配置転換、解雇その他一切の不利益な取り扱いを含みますが、これらには限られません。)を行ってはなりません。
  6. 申込者が本条の各項に違反したことにより、労働者または第三者との間に生じた一切の紛争、損害(当社または指定産業医に対する請求を含む)について、当社および指定産業医は一切の責任を負わないものとし、申込者は自らの責任と費用においてこれを解決するものとします。また、当社又は指定産業医に損害が生じた場合、申込者は発生した損害を賠償しなければなりません。

第4条(委託料)

  1. スポット産業医特約の委託料(以下「委託料」といいます。)は、マイシェルパ利用規約第4条第8項によります。 ただし、特別な費用などを要する場合は、申込者と当社が協議の上、その都度定めて、委託料と合算して請求いたします。
  2. 申込者又はスタッフが、予約済みの面談の開始1時間前以後に当該面談の日時を変更又はキャンセルする場合は、15分の面談相当の利用料金を請求いたします。

第5条(委託料の請求)

当社は、本業務が全て終了した時点で、請求書を申込者に提出します。当該業務の終了については両者の合意を得るものとします。

第6条(委託料の支払)

申込者は、第5条に定める本業務の終了月の翌月末日までに委託料を当社指定の口座に支払うものとします。

第7条(委託期間)

  1. スポット産業医特約の実施期間は、本件サービスの契約期間内となります。
  2. 本件サービスが更新される場合、申込者又は当社のいずれかから更新拒絶の通知、又は、内容を変更しなければ更新しない旨の通知がないときは、スポット産業医特約の実施期間も同一の条件でさらに1年間更新され、以後も同様となります。

第8条(契約の解除)

  1. 本件サービスが解除された場合、スポット産業医特約も解除されます。
  2. スポット産業医特約のみ解除されたい場合は、当社に文書にて解除をお申し出ください。委託料の清算後、スポット産業医特約は解除されます。

附則

第1条(適用範囲の明確化)

第3条の2 (意見書および助言等の取扱い)は、2026年1月31日以前に作成された産業医見解にも適用されますが、2026年1月31日以前に行われた社内決定・共有・処分等の効力を左右するものではありません。2026年2月1日以後の当該見解の閲覧・共有・引用等の取扱いは本条に従います。

以上
制定年月日 2024年5月1日
改定年月日 2026年2月1日