トップコラムストレスチェックとは?詳しい内容や実施後の対応を解説

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トップコラムストレスチェックとは?詳しい内容や実施後の対応を解説

ストレスチェックとは?詳しい内容や実施後の対応を解説

こんにちは。臨床心理士・公認心理師の前田です。

ストレスチェックは労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です。定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者のメンタルヘルスの不調を低減させていくのに役立ちます。

事業者に対しても、労働者が安心して働ける職場環境づくりを行うきっかけを与えます。しかし、ストレスチェックの詳しい内容や実施後の対応についてよくわからないと感じている担当者も少なくないでしょう。

当記事ではストレスチェックの概要について解説します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは労働安全衛生法第66条に基づき、201512月から特定の事業場で実施を義務づけられているストレスに関する検査のことです。常時使用する労働者が50人を超える事業場では、年1回の実施が義務づけられています。

「契約期間が1年以上」「1週間の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上」のいずれかの要件を満たす労働者はストレスチェックの対象となります。労働者が50人未満の事業場においてもストレスチェック実施の努力義務が課せられています。

ストレスチェックでは、まず労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について調査票で選択回答します。その後事業場は調査票を集計・分析し、本人に結果を通知します。

医師面接の要否について「要」と判定された高ストレスの労働者から申し出があれば、医師による面接指導を実施します。その後医師からの意見聴取などを経て、就業上の措置が講じられることになります。

検査結果を労働者にフィードバックすることで、労働者自身のストレスへの気付きを促します。また、職場環境を改善して、より働きやすい職場づくりを目指します。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)がストレスチェックの最大の目的です。

ストレスチェックを実施しないことへの罰則は定められていませんが、労働安全衛生法第100条により50人以上の労働者がいる事業場では、労働基準監督署に対してストレスチェックの結果報告をすることが義務づけられています。ストレスチェックを実施しない場合でも報告義務は発生し、報告を怠った場合、50万円以下の罰金を科せられます。

ストレスチェックが義務化された背景

ストレスチェックの義務化は、1984年に過労自殺の労災認定が日本で初めて認められたことを契機としています。この労災認定を受け、労働安全衛生法が改正され、1988年には「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が公示されました。指針の中の事業者が講ずるよう努めるべき措置のひとつに「労働者のメンタルヘルスケアに取り組むこと」が挙げられ、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進する第一歩となりました。

義務化には、精神障害による労災補償の請求件数の増加、働き盛りの世代における自殺なども影響しています。精神障害による労災補償の請求件数は増加の一途をたどっており、2021年度には2346件と過去最高になっています。また、日本における20代および30代の死因の第1位は自殺であり、働き盛りの世代における自殺率の高さも問題視されています。

これらの調査結果を受けて、労働者のメンタルヘルスの問題が改めて重視されるようになり、20146月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。事業場には労働者のメンタルヘルスへの配慮が強く求められています。

ストレスチェック実施における注意点

ストレスチェックを実施する場合、「安全配慮義務」「プライバシーの保護」「不利益な取り扱いの禁止」に注意しなければなりません。

ストレスチェックは実施後に環境を改善していくことが目的であるため、実施の際も労働者の健康と安全をサポートできるような環境整備を意識することが大切です。労働者の個人情報を扱うので、プライバシーに関わる情報が漏洩しないように徹底しましょう。

また、ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、結果を本人の同意なしに事業者へ提出することは禁止されています。

事業者は、労働者から医師面接の申し出があった場合、その実施義務を負い、面接指導の結果と医師の意見に基づき必要な就業上の措置を取ることが求められますが、労働者の申し出を理由に人事上の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。受検や面接の有無、結果を提供するかどうかなども含め、労働者に強制することはできません。

ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックの実施手順について説明します。

1)導入前の準備

まずは社内担当者が実施方法の作成を行います。大まかに方針を決めた上で、衛生委員会(労働者が50人以上の事業場に設置義務)によって具体的な内容を決定します。

その後、制度全体の担当者、実施者、実施事務従事者、面接指導を担当する医師などを選任し、役割分担を行います。実施者は、ストレスチェックの規格および結果の評価を行い、実施事務従事者は実施者の指示を受けて調査票の回収やデータ入力を行います。

実施者は、医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師の中から選ばなければなりません。人事権を持つ者は実施者や実施事務従事者になることはできないので注意しましょう。

ストレスチェックに関する決定事項は社内規定として明文化し、事業者はその方針を労働者全員に周知する必要があります。

2)ストレスチェックの実施

次にストレスチェックを実施します。対象者に調査票を配布し、記入してもらいます(オンライン上でも可)。調査票には「心理的な負担の原因に関する項目」「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」「他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」が含まれる必要があります。

任意の調査票を使用できますが、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」を使用することが望ましいとされています。調査票は実施者や実施事務従事者が回収します。

3)ストレス状況の評価と医師の面接指導の要否判定

調査票が回収できたら、実施者が調査票の分析や評価を行います。労働者のストレスは点数評価され、その結果によって高ストレスに該当する労働者や医師の面接指導が必要な労働者が選定されます。

実施者は事業場からの依頼に基づき、ストレスチェックの結果を各部署や課ごとに集計・分析し、集団ごとのストレスの状況を把握します。集団分析の結果は労働者の同意を得ずに事業者へ提供して構いません。

情報提供を受けた事業者は、高ストレス状態の組織(業務負担や健康リスクが高い事業場や組織)と判断された場合、職場環境の改善を行います。なお、労働者が10人未満の場合、個人が特定されかねないため、労働者全員の同意がない限り、事業者は結果の提供を受けられません。

4)本人への通知

検査結果が出たら、実施者または実施事務従事者が結果を本人に通知します。「個人のストレスプロフィール」「高ストレスに該当するかどうかの評価結果」「面接指導の対象か否か」の判断結果は必ず通知すべきです。通知は遅滞なく、またプライバシーが保護されるよう留意しましょう。

結果の保管も実施者または実施事務従事者が行います。事業者はストレスチェックの結果を第三者が閲覧できないよう、場所の決定やセキュリティの確保などの措置を講じなくてはなりません。実施者における記録の保管期間は5年間です。

5)面接指導の実施

高ストレスに該当する労働者本人から面接指導を受けたいとの申し出があった場合、医師による面接指導を実施します。事業者は面接指導を実施する医師の決定と日時や場所の調整を行います。

 労働者が面接希望を申し出ることができるのは結果の通知から1か月以内で、面接指導は申し出から1か月以内に行わなければなりません。事業者は面接指導後1か月以内に医師からの意見聴取を行います。面接を行った医師と連携しながら、就業上の措置や対応を必要に応じて実施します。

6)労働基準監督署への報告

社内担当者もしくは事業者は、就業上の措置や職場環境の改善を行った上で、労働基準監督署にストレスチェックの結果報告を行います。

相談窓口・支援体制の整備

高ストレスに該当した場合、労働者の希望や本人の了承を得た上で医師面接を行いますが、希望しない場合は面接を行えません。しかし、何もせずに放置しておくのは、安全配慮義務上好ましくはありません。医師との面接以外にも、悩みを相談できるような窓口を設置するのがオススメです。相談窓口は社内設置だけでなく、外部委託で設置する方法もあります。労働者が相談しやすい環境を整備しましょう。

高ストレスに該当した場合、休職するケースもあるかもしれません。休職に関する社内ルールを確認し、見直しをはかるなどの対応も必要でしょう。休職したことで、復帰に不安を感じる場合もあります。休職中も人事担当者と定期的に連絡を取ることや、カウンセラーとの面談実施など、サポート体制を整えておくことが大切です。体制を整えておくことが労働者の安心に繋がります。

ストレスチェックが義務化され、より一層事業場として労働者の心身の健康を守ることが重視されています。大切なのは、労働者が安心して働けるように対策を講じることです。ストレスチェックを定期的に実施し、結果に応じて職場環境の改善や労働環境の整備に努めましょう。

(ライター:前田 わかな/臨床心理士・公認心理師)

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