法令対応のストレスチェック、

ファースト・
ストレスチェック

現役医師が運営・月額換算2,000円からの低価格・厚生労働省マニュアル完全準拠
demo
現役医師が運営・月額換算2,000円からの低価格・厚生労働省マニュアル完全準拠

法令対応に必要な機能だけを揃えた、シンプルなストレスチェックツール。

最小コストで導入でき、
すぐにスタートできます。

必要な操作だけをまとめた、
シンプルな画面設計

INTERFACE
Web受検だけでなく、紙での受検にも対応しています。

ファースト・ストレスチェック
6つの特徴

FEATURES

ファースト・ストレスチェック
機能紹介

FUNCTIONS

~標準で含まれる機能~

~オプション機能も豊富~

ファースト・ストレスチェック
料金プラン

PLAN

月額換算
2,000円/月から

※年間一括払いの場合

  • 表示価格は目安となります。ご利用人数やご契約内容により金額が変動する場合がございます。
  • 導入内容やオプション追加により、ご提案するプランが異なる場合がございます。
  • 他のオプション追加や料金は変更となる可能性あります。
  • 各種事務手続きの代行などもございますので、ご不明な点はお問い合わせください。
  • 契約期間は1年間となります。ただし、初回契約時のみ、契約期間は利用開始月の1年後の日付の属する月の末日までとなります。

ストレスチェック仕様変更

オプション項目項目数49名まで50名以上
Web受検57項目+0円100円/名
80項目+2,450円150円/名
紙受検57項目800円
80項目1,000円

ストレスチェック実施時オプション

オプション項目金額(消費税別)備考
実施規程雛形提供5,000円
実施者提供5,000円/回
外国語対応(※Web受検のみ)5,000円/回英語、中国語(簡字体・繁字体)、韓国語、インドネシア語、スペイン語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ミャンマー語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、タイ語、マレー語、クメール語
ストレスチェック実施サポート20,000円/回
ストレスチェック結果解説5,000円/30分
労働基準監督署への提出代行5,000円/拠点
医師面談40,000円/30分

専門家支援オプション

オプション項目金額(消費税別)備考
カウンセリング
(臨床心理士・公認心理師)
8,000円/回 
スポット産業医40,000円/30分 

料金シミュレーター

人数
ストレスチェック項目
お支払い方法
年間総額料金
0
  • ※年一回のストレスチェックを実施、全員Web受検の場合
  • ※各種オプションの利用により料金は変動いたします

ご利用料金のお支払いイメージ

お支払いイメージ

この価格で、更にここまで使える!

  • 研修動画
    メンタルヘルス
    研修動画

    メンタルヘルスケアに関する研修動画です。動画を案内するだけなので、お手軽に研修の導入が可能です。

    eラーニング動画
    eラーニング動画

    メンタルヘルスケアに必要な情報をショート動画の形式で配信、日々の活動にお役立ていただけます。

  • セルフチェック機能
    セルフチェック機能

    日々のコンディションを測るツール。よりタイムリーな変化を検知できます。

  • AIへの個別相談機能
    AIへの個別相談機能

    AI活用の簡易的なメンタルヘルス相談。24時間365日利用が可能。

  • プロフェッショナルによる専門的支援
    産業医(精神科専門医)

    産業医
    (精神科専門医)

    カウンセリングサービス(オンライン/電話)

    カウンセリング
    サービス
    (オンライン/電話)

必須のストレスチェックに加え、役立つ機能もまとめて使えます!

現役医師が運営する
「マイシェルパ」
ABOUT Mysherpa

代表取締役

松本良平

株式会社マイシェルパ代表取締役(医学博士、精神科専門医、日本医師会認定産業医、京都府立医科大学 客員教授)

株式会社マイシェルパは、企業向けのストレスチェックをはじめとしたメンタルヘルス支援サービスを提供しています。 精神科専門医の指導のもとエビデンスに基づいたサービス設計を行い、これまでに累計300社以上の企業・団体で導入されています。2025年には「Forbes JAPAN」掲載の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出されるなど、企業規模を問わず安心して導入できるサービスを提供しています。

株式会社マイシェルパは、企業向けのストレスチェックをはじめとしたメンタルヘルス支援サービスを提供しています。 精神科専門医の指導のもとエビデンスに基づいたサービス設計を行い、これまでに累計300社以上の企業・団体で導入されています。2025年には「Forbes JAPAN」掲載の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出されるなど、企業規模を問わず安心して導入できるサービスを提供しています。

おかげさまで導入400社以上、
累計相談数25,000件以上

最短アカウント開設
FLOW

最短で当日中の利用開始が可能 最短で当日中の利用開始が可能

よくあるご質問
Q&A

導入からサービスに関する良く寄せられるご質問とその回答です

ファースト・ストレスチェックの特徴を教えてください。

大きく三つの特徴があります。
①1人100円(税抜)からストレスチェックの受検が可能(※)で、集団分析も含まれているなど、ご利用料金が安価。
②研修動画やセルフチェック機能、AIへの個別相談機能までもが、従業員数に関係なく基本料金の中でご利用可能。
③精神科専門医が運営しており、医師面談やカウンセリングなどの高ストレス者のケアも万全。(別途オプションのお申し込みが必要です)
※職業性ストレス簡易調査票(57項目)のWeb受検の場合

契約期間はどの程度ですか?

年間契約となります。なお、初回契約時のみ、契約期間は利用開始月の1年後の日付の属する月の末日までとなります。
例:2026年2月10日に契約した場合、初回契約の期間は、2027年2月末日までとなります。

料金体系について教えてください。

ご利用料金は、基本料金とオプション料金の合計となります。
基本料金は、年払いでは年額24,000円(税抜)、月払いの場合は月額2,400円(税抜)で年間合計額は28,800円(税抜)となります。
オプション料金は、利用分だけご請求させていただきます。詳細金額は、オプション料金のページでご確認ください。

初期費用はかかりますか?

初期費用は0円でご導入いただけます。

利用料金の支払時期を教えてください。

■基本料金
・「年払い」の場合:利用開始月の翌月末払いでご請求いたします。
・「月払い」の場合:利用月(利用開始月を除く)の翌月末払いでご請求いたします。

■オプション料金
オプションお申込月の翌月末払いでご請求いたします。

支払方法は何がありますか?

お支払い方法は、銀行振込のみとなります。なお、請求書の郵送をご希望の場合は、請求1回につき300円(税抜)のご請求をさせていただきます。

申込からどれくらいで利用可能でしょうか?

最短当日から、ご利用可能です。

ストレスチェックでは、Web受検と紙受検を併用できますか?

はい、Webと紙を併用いただくことは可能です。紙の受検には別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

集団分析には費用がかかりますか?

集団数に限らず、追加料金はいただいておりません。

集団分析は何人からの集団が対象となりますか?

集団分析は、個人の特定を避けるため、厚生労働省より10人以上の集団で行うことが推奨されています。そのため、当社の集団分析は回答者が10人以上の組織についてのみ分析結果をご提供いたします。

集団分析において、登録する組織階層に制限はありますか?

ご登録いただく組織階層数に制限はございません。

外国語には対応していますか?

はい、Web受検については日本語以外に20言語(※)に対応しており、オプションを申し込んでいただくことで、ご利用可能です。紙受検については外国語には対応しておりません。
※英語、中国語(簡字体・繁字体)、韓国語、インドネシア語、スペイン語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ミャンマー語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、タイ語、マレー語、クメール語

「実施者代行」とは、どういうものですか?

ストレスチェックには、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した公認心理師等が必要です。オプションを申し込んでいただくことで、当社が手配する有資格者が実施者となるため、別途専門家を探す手間やコストを削減いただけます。

「医師面談」とは、どういうものですか?

ストレスチェックの結果、「高ストレス」と判定された労働者が希望した場合に、精神科専門医・産業医によるオンライン面談を実施いたします。

「労基署提出代行」とは、どういうものですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、労働安全衛生法により年1回のストレスチェック実施と、その結果を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」として所轄の労働基準監督署へ提出することが義務付けられています。「労基署提出代行」は、この提出について代行いたします。

ストレスチェックを実施しなければいけない基準を教えてください。

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、労働安全衛生法により年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。

労働者が50人未満の事業場での、ストレスチェックの実施は不要ですか?

令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務とされました。(令和7年5月14日公布、施行日は「公布の日から政令で定める3年以内の日」)

「スポット産業医」とは何ですか?

精神科専門医によるオンラインによる産業医業務となります。ただし、労働安全衛生規則第15条に定める「定期巡視」業務はお受けしておりませんので、ご注意ください。

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